mv

医療費控除について

こんにちは、さくらいろ矯正歯科クリニックです🌸

今日は医療費控除についてご紹介したいと思います

医療費控除とは、本人やその家族が1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、申告すると支払った税金の一部が還付される制度のことです

矯正治療にかかる費用は高額なため、対象内であれば、ぜひ活用することをおすすめします‼️

 

🌸こどもの矯正治療の場合🌸

医療費控除の対象になる場合がほとんどです

「歯並びが健康や成長に影響を及ぼし治療が必要」と考えられる場合に控除の対象になります

🌸大人の矯正治療の場合🌸

審美目的のための治療は医療費控除の対象になりませんが、機能的な問題を解決するための矯正治療であれば医療費控除の対象になります

医師の診断書を税務署から求められることもあるので、念の為準備しておくと安心です

治療の有無は医師の判断によります 気軽に相談してください✨

 

🦷たとえば……🦷

矯正治療費用が45万円、年間の課税所得額が400万円とすると

45万(医療費)−10万=35万(医療費控除額)

・所得税 35万(医療費)×20%(課税所得400万円の税率)=7万円(還付金)

・住民税 35万(医療費)×10%=35千円(還付金)

合計 10万5千円
そのため、矯正治療に実際かかる費用は45万円-10万5千円=34万5千円となります!

 

※医療費控除の申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。

 

トータルフィー(治療費定額制)は医療費控除と相性が良い!?

当院では、治療開始前に治療費の総額をご提示する、トータルフィーシステム(治療費定額制)を採用しています

治療費があらかじめ決まっているため、

通院のたびに支払う費用がなく、お子様1人の通院でも大金を持ち運ぶ必要がない
ご家庭の支出を計算しやすい

といったメリットがあります

調整料が別にかかる料金プラン場合、基本料金は数十万円のため医療費控除が利用できますが、月々かかる調整料については、年間 3,300円~5,500円×12回=39,600~66,000と、10万円に満たないことがほとんどのため、控除が利用できない場合があります💦

一方、トータルフィーは治療費に調整料が含まれているため、矯正治療にかかる費用すべてが医療費控除額に利用できるというメリットがあります

治療開始時にまとまった費用が必要となるというデメリットもありますが、分割払いや、デンタルローンを活用することで、デメリットを解消することもできます
お支払いに関しましても、当院にご相談下さい😃

 

© 高崎の矯正歯科|さくらいろ矯正歯科クリニック

日付:   カテゴリ:BLOG